お問い合せ

「従業員が49名以下」の企業様へ


労働者数 49人以下の事業場については、労働安全衛生法で
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこと」
とされています。

すなわち、
・長時間労働者への医師による面接指導の相談(労働者から申し出があった場合)
・健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
の実施は、労働安全衛生法により事業者に義務づけられています。

従業員の健康管理の基本は、健康診断の実施ですが、会社の規模が小さくなるにつれて実施率が下がる傾向があります。
また、健康診断の結果、何らかの異常な所見のあった従業員の割合は、会社の規模が小さくなるにつれ高くなっています。

心身に異常所見を認める従業員が増加している現状から、従業員に対する適切な対応が必要となってきています。つまり、「従業員が49名以下」の企業でも、産業医(医師)による面談指導を行うことが必要なケースが増えてきています。
異常所見のある方には、産業医による健康改善指導を行うことは、企業のリスクマネジメント上、ますます大切なことになってきます。

・ うつ病(特に新型うつ病)の増加による、企業と従業員とのトラブルが増加しています。
・ 月50時間以上の超過労働を行っている方の約45%に抑うつ傾向が認められます。
・ うつ病の生涯有病率は男性15%、女性25%といわれている。
・ 心の病による「1ヶ月以上の休職者がいる」企業は約75%です。
・ 精神障害による1ヶ月以上の休業人口は47.4万人(推定)です。
・ 「仕事に強い不安や悩み、ストレスを感じてる」と感じている人は、
  労働者のうち約60%(40代では約70%)です。
・ 1万人以上の労働者が毎年自殺しています。
・ 精神障害などに係る労災請求・決定件数は、年々増加傾向です(2010年請求1181件/認定308件)。
・ 健康診断で異常所見を認める割合は年々増加しており、約50%(2人に1人)です。
・ うつ病対策による企業の追加コストは、それによる得られる利益の1/4です。
・ 従業員数にかかわらず、長時間労働者への医師による面談指導が必要です。

※ 労働安全衛生法(抜粋)
長時間労働者への医師による面接指導の実施 (法第66条の8、第66条の9、第104条)

■ 対象:全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)

■ 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。)

 

● 産業医による健康管理指導料金 (従業員数49人以下)

1年契約 (自動更新)

従業員数 (人) 月額契約料金 (円)
〜49人 6万

・月1回 訪問が基本です。
・契約期間は1年間(自動更新)で、更新料は不要です。
・勤務時間など諸条件については、相談して決定します。
・人材紹介料は不要です。

・本人と家族、本人と家族と従業員の健康相談のみを希望される場合は、
「個人医」としての登録が可能です。
 下記に連絡をお願いします。

・必要に応じて下記の様な対応が可能です(オプション料金)
 別途訪問料金:3万円/時間
 講演: 応相談